感染症による出席停止の取り扱いについて(療養報告書(登校許可書))

 学校において予防すべき感染症にかかったときは,出席停止となります。これらの感染症と診断を受けた場合には,医師に「発症日」と「登校再開可能な日」を確認するとともに,医師の指示のもと,十分療養し,回復してから登校してください。
 なお,お子さまが回復し登校する際には,保護者の方が以下の「療養報告書」を記入して,学校に提出してください。(注意:感染性胃腸炎は、ノロウイルスなど出席停止期間を指示された場合のみ出席停止となります。)

療養報告書(登校許可書)(令和6年11月改定).pdf(令和6年11月1日改訂)
療養報告書(登校許可書)記入例.pdf

【別紙】学校において予防すべき感染症一覧.pdf
 

感染症による出席停止についての書類

【新型コロナウイルスに罹患した場合】
感染症法の改正により、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症に感染した場合のみ、出席停止となります。
感染が判明しましたら、速やかに学校へ連絡をお願いします。登校が可能となった際は、以下の報告書をダウンロードし、必要事項を記入の上、登校時に提出してください。なお、出席停止解除後、発症から10日を経過するまではマスクの着用をお願いします。

R5.5月新型コロナウイルス経過報告書.pdf〉〈経過報告書記入例.pdf

【インフルエンザに罹患した場合】

インフルエンザによる欠席は、今年度は医療機関の負担を減らすことを目的として治癒証明書ではなく「インフルエンザ経過報告書」の提出をもって「出席停止」となります。以下の報告書をダウンロードし、必要事項を記入の上、登校時に提出してください。

インフルエンザ経過報告書.pdf〉〈記入例及び対応・手順.pdf

 
 

(参考)

*学校保健安全法より抜粋
(出席停止)
第19条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。


*学校保健安全法施行規則より
(第18条・第19条 感染症の種類/出席停止の期間の基準)


(令和6年4月18日改訂)