インフルエンザや感染性胃腸炎等の感染症に罹患した場合は,各種法令に基づき「出席停止」となります.登校できなかった期間が「出席停止」と認められるためには,医療機関の治癒証明書が必要です. 登校する前に医師から「治癒証明書(登校許可書)」を発行してもらい,保健室に提出してください.治癒証明書(書式)は,以下のpdfファイルをご利用ください.治癒証明書.pdf(令和2年3月11日改訂)
*学校保健安全法より抜粋(出席停止)第19条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
*学校保健安全法施行規則より(第18条・第19条 感染症の種類/出席停止の期間の基準)