臨時休業措置等について

1 非常変災
(1)非常変災とは、風水震火災、暴風雨積雪、交通機関のストライキ、伝染病の蔓延の恐れのある場合等を指す。
(2)非常変災が発生した場合、又は、発生すると予想される場合には、以下の規定のとおり対処する。


2 臨時休業措置
 次の(1)及び(2)の場合は臨時休業とする。
(1)天候によるもの
   ①午前6時の時点で、暴風警報と同時に大雨警報が、柏市に発令されている場合は自宅に待機する。
      ア.午前10時までにいずれかの警報が解除された場合、十分に注意し登校する。5限から授業をおこなう。
      イ.午前10時の時点で引き続き両警報が発令されている場合は臨時休業とする。
   ②午前6時の時点で、大雪警報または、暴風雪警報が、柏市に発令されている場合は臨時休業とする。
   ③午前6時の時点で、特別警報が、柏市に発令されている場合は自宅に待機する。
      ア.午前10時までに特別警報が解除された場合、十分に注意し登校する。5限から授業をおこなう。
      イ.午前10時の時点で引き続き特別警報が発令されている場合は、臨時休業とする。
(2)交通ストライキによるもの
      午前7時のNHKニュース放送の時点で、つくばエクスプレスまたは東武鉄道(あるいはバス)がストライキ実施中の場合。


3 生徒は、次の各号に注意すること。
(1)朝のニュースをよく聞いて行動すること。
(2)臨時休業となった場合は無用の外出をせず、自宅で学習すること。
(3)ストライキが中止されて登校する場合は事故のおこらないよう、慎重に行動すること。
(4)JRのみストの場合は振替運送のため、東武鉄道は混乱が予想されので、登校中の安全には十分注意すること。この場合代替手段がなくて登校不可能の者については学校へ電話をもって連絡すること。