令和2年11月18日
保護者 様
習志野市立習志野高等学校
校 長 岩 波 永
養護教諭 村松 周子
登校許可証明書についてのお知らせ
インフルエンザや感染性胃腸炎等の感染症にかかった場合、学校保健安全法第19条に基づき、学校での伝染防止のため、医師のご判断により出席停止となります。
登校を再開する際には、「登校許可証明書」の提出をお願いしております。様式については、裏面をコピーしていただくか、本校ホームページからダウンロードしていただき、医療機関にお持ちください。
もし、医療機関所定の書類で証明書とする場合は、感染症名と出席停止期間がわかるように記入していただいてください。「診断書」による証明も可能ですが、「登校許可証明書」に比べて記載料がとても高くなってしまいますので、「登校許可証明書」での証明をおすすめいたします。「登校許可証明書」の記載料については病院によって異なります。数百円程度で受け付けていただけると思いますが、詳しい記載料については直接病院へお問い合わせください。その他のご不明点等がございましたら保健室までお問い合せください。
また、「登校許可証明書」につきましては、治癒後最初に登校したとき、すぐに保健室への提出をお願いいたします。
学校保健安全法第19条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることがで きる。 学校保健安全法施行規則第19条 出席停止の期間 ・インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザは除く) 発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで |
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登校許可証明書 左側メニューの「保健室」ページからもご利用になれます。