SaaS for NetCommons(サース フォー ネットコモンズ) 
 (サース フォー ネットコモンズ)  
 

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SaaS for NetCommons 継続利用
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月払いお申込書(PDF) サービス契約約款

年払いお申込書(PDF) サービス契約約款

変更申請書/年払い(PDF)

変更申請書/月払い(PDF)



 

SaaS for NetCommonsサービス契約約款(月払い)

第 1 条 (目的)


『SaaS for NetCommons』サービス契約約款(以下、「本約款」という)は、国立情報学研究所が提供しているNetCommonsを沖縄クロス・ヘッド株式会社と株式会社エデュケーションデザインラボに対して第三者へのサービス提供を許諾し、沖縄クロス・ヘッド株式会社株式会社エデュケーションデザインラボが運営する『SaaS for NetCommons』サービスセンター(以下、「当センター」という)が提供する製品またはその後継製品(以下、「本ソフトウェア」という)および本ソフトウェアに付随して当センターより提供されるサービス(以下、「本サービス」といい、別表第1号に記載するサービスを指す)の利用について定めるものとします。
    

第 2 条 (申込方法)     

  1. 本サービスの利用希望者は、本約款の内容承諾の上、当センターが定める利用申込書に必要事項を記入し、当センターに提出することで、本サービス利用のための申し込みを行うものとします。
  2. 前項の申込を行い、当センターにより承認を受けた本サービス利用申込者(以下、「契約者」という)は、申込時に事前許諾した範囲内及び、登録したディスク容量で、本サービスを利用できるものとします。登録されたディスク容量の範囲を超えて本サービスを利用する場合、また各種オプションサービスの追加を行う場合には、別途当センターが定める追加申込書に必要事項を記入の上、当センターに提出を行い、追加の申込みを行うものとします。
  3. 契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。
  4. 万一本約款に違反する利用がなされた場合、当センターは当該契約者の利用資格を取り消すことができるものとします。
  5. 契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。  
    

第 3 条 (最低利用期間)    


  1. 初回の月額利用料金の発生日から起算して6ヶ月を、最低利用期間として定めるものとします。
  2. 正式利用申込後、前項の最低利用期間内に契約者の都合により契約の解除がなされた場合には、契約者は前項の最低利用期間中の残余の期間料金に相当する額を、一括してただちに当センターに支払うものとします。
    また、すでに支払い済みの料金がある場合には、当センターは契約者に対して払戻しを行わないものとします。
    

第 4 条 (利用契約の成立ならびに更新)

  1. 利用契約は、本サービスの提供開始日時点で成立するものとします。但し、下記のいずれかに該当する場合、当センターは利用申込を承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
    (1)本サービスの申込者が、当該申込みに係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると当センターが判断した場合
    (2)本サービスの申込者が、本サービス契約の利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
    (3)その他前各号に準ずる場合で、当センターが契約締結を適当でないと判断した場合
  2. 前条に定める本サービスの最低契約期間満了以降は、当センターもしくは契約者による契約解除の手続きがなされるまで本サービスの契約は以後1ヶ月単位で自動更新するものとします。   
    

第 5 条 (契約者の氏名等の変更および地位の承継)

  1. 契約者は、その氏名、名称、住所または居所に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に当センター規定の書類を当センターへ提出し届け出るものとします。
  2. 契約者が、合併・分割・営業譲渡等により地位の承継等があった場合、承継等があった日から30日以内に当センター規定の書類を当センターに提出し届け出るものとします。
  3. 当センターは、前項の届出があった場合、その契約者またはその契約者の業務の同一性および継続性が認められないと当センターが判断した場合、契約者としての地位の承継を認めない場合があります。

第 6 条 (料金の支払)     

  1. 契約者は、別表第2号に規定する初期費用及び月額利用料金(消費税相当額を含む)を、当センター指定の方法により当センターあるいは当センター指定の金融機関に対して支払うものとします。
  2. 契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当センターに対して支払うものとします。
  3. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として当センターに支払うものとします。 

第 7 条 (ソフトウェアに関する制限事項)


本ソフトウェアはオープンソースという性格上、利用時及び、バージョンアップ時のソフトウェアの不具合について当センターは一切の責任を負わないものとします。
    

第 8 条 (仕様変更)         

  1. 当センターは、ソフトウェアの仕様変更(後継製品リリース、名称変更、データ仕様変更等を含む。但しこれに限定されない)にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、データ仕様の変更を含む、仕様変更を行う場合があります。
  2. 当センターは、契約者に対し、仕様変更を行う際には当センターが適当と判断する方法によりその旨通知をいたしますが、仕様変更作業に関しては契約者に承諾を得ない場合があります。    
    

第 9 条 (知的財産権)     

  1. NetCommonsのロゴ及び言葉は、本ソフトウェアの名称として国立情報学研究所が属する情報・システム研究機構が商標として登録をしています。
  2. 本サービスの利用によりアクセスされ表示・利用される知的財産権は、各コンテンツ提供者の財産であり、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されます。
    

第 10 条 (提供の停止)         

  1. 契約者が以下のいずれかに該当する場合、当センターは本サービスの提供を停止することができるものとします。
    (1)契約者が本サービスの料金の支払いを怠った場合
    (2)契約者の申込にあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合
    (3)契約者が本契約のいずれかの規定に違反した場合
  2. 契約者は、前項によるサービス停止期間中においても、当センターに対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
    

第 11 条 (提供の中断)     

  1. 当センターは、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
    (1)当センター設備の保守上または工事上やむを得ない場合
    (2)当センター設備にやむを得ない障害が発生した場合
    (3)第一種通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことができない場合
  2. 当センターは前項による中断の必要が生じた場合には、事前に契約者に通知するものとします。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第 12 条 (利用の制限)     

  1. 当センターは、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する場合には、本サービスの提供を制限または停止することができるものとします。
  2. 契約者は、前項により本サービスの利用制限または停止の措置を受けた場合、当センターに対する当該期間中の料金の支払義務を免れるものとします。    
    

第 13 条 (サービスの廃止)

  1. 当センターは、当センターの都合により本サービスの全部、または一部を廃止することができるものとします。  
  2. 当センターは、前項の規定によりサービスの廃止を行う場合には、3ヶ月前までに契約者に対し書面または当センターが適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。
    

第 14 条 (契約者が行う解約)     


契約者が本サービス利用契約の解除を希望する場合は、当センター規定の書類に必要事項を記入の上、毎月15日までに当センターに提出し通知することにより、当月末日付で利用契約を解除することができます。但し、月額利用料金の支払い義務は、当月末日分までといたします。
   
        

第 15 条 (当センターが行う解約)         

  1. 当センターは、第10条(提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止期間中にその事由を解消しない場合は、利用契約を解約することができるものとします。
  2. 当センターは、契約者に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。 
    (1)破産、特別精算、民事再生、会社更生または会社整理の申立てをなし、または他からその申立てをなされたとき    
    (2)仮差押、仮処分、競売または滞納処分による差押を受けたとき    
    (3)手形、小切手の不渡処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき     

第 16 条 (責任の制限)

  1. 本ソフトウェアの修理、修正、仕様変更およびバージョンアップ等の対応は、NetCommonsの提供元である国立情報学研究所によるものであり、本サービスにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証いたしません。
  2. 当センターは、理由の如何を問わず、契約者が本サービスの全部または一部の利用ができないことにより発生する、あらゆる直接的および間接的損害について一切の責任は負いません。     
  3. 当センターは、第三者がログイン名を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより契約者または第三者に損害を与えた場合について一切の責任を負いません。     
  4. 契約者が、本サービスの利用により第三者(他の契約者も含む)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任によりこれを解決し、当センターにいかなる責任も負担させないものとします。     
  5. 当センターは、当センターシステム内に保管された契約者のデータ等に対して、一切の責任を負いません。   

第 17 条 (約款の変更)


当センターは、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款を独自に変更することができるものとします。約款が変更された後のサービスに係る料金その他のサービス提供条件は、変更後の約款に拠るものとします。     
    

第 18 条 (機密保持)


当センターは、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第三者に開示しないものとします。     
    

第 19 条 (発行期日)   


この約款は2008年11月1日より効力を発するものとします。
 

SaaS for NetCommonsサービス契約約款(年払い)


第 1 条 (目的)


『SaaS for NetCommons』サービス契約約款(以下、「本約款」という)は、国立情報学研究所が提供しているNetCommonsを沖縄クロス・ヘッド株式会社と株式会社エデュケーションデザインラボに対して第三者へのサービス提供を許諾し、沖縄クロス・ヘッド株式会社株式会社エデュケーションデザインラボが運営する『SaaS for NetCommons』サービスセンター(以下、「当センター」という)が提供する製品またはその後継製品(以下、「本ソフトウェア」という)および本ソフトウェアに付随して当センターより提供されるサービス(以下、「本サービス」といい、別表第1号に記載するサービスを指す)の利用について定めるものとします。
    

第 2 条 (申込方法)     

  1. 本サービスの利用希望者は、本約款の内容承諾の上、当センターが定める利用申込書に必要事項を記入し、当センターに提出することで、本サービス利用のための申し込みを行うものとします。
  2. 前項の申込を行い、当センターにより承認を受けた本サービス利用申込者(以下、「契約者」という)は、申込時に事前許諾した範囲内及び、登録したディスク容量で、本サービスを利用できるものとします。登録されたディスク容量の範囲を超えて本サービスを利用する場合、また各種オプションサービスの追加を行う場合には、別途当センターが定める追加申込書に必要事項を記入の上、当センターに提出を行い、追加の申込みを行うものとします。
  3. 契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。
  4. 万一本約款に違反する利用がなされた場合、当センターは当該契約者の利用資格を取り消すことができるものとします。
  5. 契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。  
    

第 3 条 (払い戻し)    


契約者都合による途中解約について支払い済みの料金がある場合には、当センターは契約者に対して払戻しを行わないものとします。  
    

第 4 条 (利用契約の成立ならびに更新)

  1. 利用契約は、本サービスの提供開始日時点で成立するものとします。但し、下記のいずれかに該当する場合、当センターは利用申込を承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
    (1)本サービスの申込者が、当該申込みに係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると当センターが判断した場合
    (2)本サービスの申込者が、本サービス契約の利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
    (3)その他前各号に準ずる場合で、当センターが契約締結を適当でないと判断した場合
  2. 本サービスの契約期間満了以降は、当センターもしくは契約者による契約解除の手続きがなされるまで本サービスの契約は以後1年単位で自動更新するものとします。   
    

第 5 条 (契約者の氏名等の変更および地位の承継)

  1. 契約者は、その氏名、名称、住所または居所に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に当センター規定の書類を当センターへ提出し届け出るものとします。
  2. 契約者が、合併・分割・営業譲渡等により地位の承継等があった場合、承継等があった日から30日以内に当センター規定の書類を当センターに提出し届け出るものとします。
  3. 当センターは、前項の届出があった場合、その契約者またはその契約者の業務の同一性および継続性が認められないと当センターが判断した場合、契約者としての地位の承継を認めない場合があります。

第 6 条 (料金の支払)     

  1. 契約者は、別表第2号に規定する初期費用及び月額利用料金(消費税相当額を含む)を、当センター指定の方法により当センターあるいは当センター指定の金融機関に対して支払うものとします。
  2. 契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当センターに対して支払うものとします。
  3. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として当センターに支払うものとします。 

第 7 条 (ソフトウェアに関する制限事項)


本ソフトウェアはオープンソースという性格上、利用時及び、バージョンアップ時のソフトウェアの不具合について当センターは一切の責任を負わないものとします。
    

第 8 条 (仕様変更)         

  1. 当センターは、ソフトウェアの仕様変更(後継製品リリース、名称変更、データ仕様変更等を含む。但しこれに限定されない)にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、データ仕様の変更を含む、仕様変更を行う場合があります。
  2. 当センターは、契約者に対し、仕様変更を行う際には当センターが適当と判断する方法によりその旨通知をいたしますが、仕様変更作業に関しては契約者に承諾を得ない場合があります。    
    

第 9 条 (知的財産権)     

  1. NetCommonsのロゴ及び言葉は、本ソフトウェアの名称として国立情報学研究所が属する情報・システム研究機構が商標として登録をしています。
  2. 本サービスの利用によりアクセスされ表示・利用される知的財産権は、各コンテンツ提供者の財産であり、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されます。
    

第 10 条 (提供の停止)         

  1. 契約者が以下のいずれかに該当する場合、当センターは本サービスの提供を停止することができるものとします。
    (1)契約者が本サービスの料金の支払いを怠った場合
    (2)契約者の申込にあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合
    (3)契約者が本契約のいずれかの規定に違反した場合
  2. 契約者は、前項によるサービス停止期間中においても、当センターに対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
    

第 11 条 (提供の中断)     

  1. 当センターは、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
    (1)当センター設備の保守上または工事上やむを得ない場合
    (2)当センター設備にやむを得ない障害が発生した場合
    (3)第一種通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことができない場合
  2. 当センターは前項による中断の必要が生じた場合には、事前に契約者に通知するものとします。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第 12 条 (利用の制限)     

  1. 当センターは、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する場合には、本サービスの提供を制限または停止することができるものとします。
  2. 契約者は、前項により本サービスの利用制限または停止の措置を受けた場合、当センターに対する当該期間中の料金の支払義務を免れるものとします。    
    

第 13 条 (サービスの廃止)

  1. 当センターは、当センターの都合により本サービスの全部、または一部を廃止することができるものとします。  
  2. 当センターは、前項の規定によりサービスの廃止を行う場合には、3ヶ月前までに契約者に対し書面または当センターが適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。
    

第 14 条 (契約者が行う解約)     


契約者が本サービス利用契約の解除を希望する場合は、当センター規定の書類に必要事項を記入の上、毎月15日までに当センターに提出し通知することにより、当月末日付で利用契約を解除することができます。但し、第3条に基づき、途中解約による料金の払戻しを行わないものとします。   
        

第 15 条 (当センターが行う解約)         

  1. 当センターは、第10条(提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止期間中にその事由を解消しない場合は、利用契約を解約することができるものとします。
  2. 当センターは、契約者に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。 
    (1)破産、特別精算、民事再生、会社更生または会社整理の申立てをなし、または他からその申立てをなされたとき    
    (2)仮差押、仮処分、競売または滞納処分による差押を受けたとき    
    (3)手形、小切手の不渡処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき     

第 16 条 (責任の制限)

  1. 本ソフトウェアの修理、修正、仕様変更およびバージョンアップ等の対応は、NetCommonsの提供元である国立情報学研究所によるものであり、本サービスにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証いたしません。
  2. 当センターは、理由の如何を問わず、契約者が本サービスの全部または一部の利用ができないことにより発生する、あらゆる直接的および間接的損害について一切の責任は負いません。     
  3. 当センターは、第三者がログイン名を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより契約者または第三者に損害を与えた場合について一切の責任を負いません。     
  4. 契約者が、本サービスの利用により第三者(他の契約者も含む)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任によりこれを解決し、当センターにいかなる責任も負担させないものとします。     
  5. 当センターは、当センターシステム内に保管された契約者のデータ等に対して、一切の責任を負いません。   

第 17 条 (約款の変更)


当センターは、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款を独自に変更することができるものとします。約款が変更された後のサービスに係る料金その他のサービス提供条件は、変更後の約款に拠るものとします。     
    

第 18 条 (機密保持)


当センターは、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第三者に開示しないものとします。     
    

第 19 条 (発行期日)   


この約款は2009年1月14日より効力を発するものとします。