愛媛大学教育学部附属中学校 家庭・地域の期待に応え 地域とともに輝く学校
愛媛大学教育学部附属中学校 Ehime University Junior High School
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お知らせ

ARCHIVE ── FROM THE STUDENT HANDBOOK
生徒手帳の記録― 令和元年度(2019年度)の生徒手帳に載っていたこと ―
このページについて
創立80周年記念事業として,これまでの学校の資料や情報を整理していく中で,令和元年度(2019年度)に全生徒に配付していた「生徒手帳」の内容が見つかりました。附属中学校のあゆみを伝える記録の一つとして,このページでご紹介します。
現在,本校では生徒手帳を廃止し,身分を証明するものとして「生徒証」を発行しています。
令和元年度 生徒手帳(冊子)→現在 生徒証(カード)
学校のきまりも,時代や生徒の生活の変化に合わせて,その都度見直してきました。そのため,ここに掲載している内容は現在のきまりとは異なる部分があります。
附属中学校がどのような学校生活を大切にしてきたのか,振り返る機会としてご覧いただければ幸いです。
掲載していた内容1. 私たちの道2. 附属中学校生徒生活心得3. 附属中学校服装規定4. 附属中学校生徒会会則5. 生徒のための交通ルール6. 附中の歌
OUR WAY
1. 私たちの道令和元年度 生徒手帳より
MOTTO OF OUR WAY
附中生としての自覚をもち,責任のとれる行動を心がける
1礼儀
(1)先生,外来者,上級生,同級生をとわず,さわやかな挨拶をし,時と場所と相手を考えて正しい言葉を使う。
(2)人の嫌がるようなあだなや下品な言葉は使わない。
2持ち物
持ち物には,すべて記名する。
3登校・下校
(1)徒歩通学生は,二列以下で,他人に迷惑をかけないようにする。
(2)自転車通学生は,ヘルメットを着用し,並進や無灯火などの違反はしない。
(3)登下校中は,不必要な買い物や立ち寄りをしない。
4学習時
(1)次の学習準備や移動はすべて,チャイムが鳴る2分前までに完了させておく。
(2)体育時などの更衣は,きちんと整理して行う。
5清掃時
清掃時は,用具を大切に取り扱い,時間一杯責任をもち,後始末まできちんとする。
6公共物
公共物は良心的に取り扱い後始末を完全に行う。
RULES FOR SCHOOL LIFE
2. 附属中学校生徒生活心得令和元年度 生徒手帳より
第1条
生徒は,本校の校訓,教育目標,「私たちの道」およびその他の諸規定をよく理解し,誠実にこれを守り,秩序ある学校生活をおくるとともに,より良き校風の樹立に進んで協力しなければならない。
第2条
始業から終業までの間,原則として校外に出ることは認められない。
第3条
次の諸届を正しく行わなければならない。
1 欠席,遅刻をする場合には,保護者を通じて学校に連絡する。
2 定められた時刻以後,居残る場合は,前もって家庭に連絡し,指導教員の許可ならびに監督を受ける。
3 授業以外で教室や備品を使用する場合は管理責任教員の許可を受ける。
4 病気やけが等により服装規定外のものを着用する場合は,学級担任に届け出て,許可を受ける。
5 通学距離2km(学校正門からの直線距離)以上の者で,自転車または,電車,バス等を利用する場合は,所定の手続きによって届け出て許可を受ける。
6 自転車通学の許可範囲は直線距離で原則2kmから7kmの範囲とし,許可を受ける者は別に定める本校の自転車通学規則を守らなければならない。
第4条
映画その他の興行物の観覧は,学校が紹介したもののほかは,保護者が許可した場合に限ってこれを認め,その場合は,保護者同伴が望ましい。また,スケート場,ボウリング場,ゲームセンター,カラオケボックスへは,保護者または責任のもてる大人同伴の場合のみ,入場できる。
第5条
本校が必要とする学用品を携行しなければならない。なお,本校の定めているものについては,その規定に従わなければならない。
第6条
本校の施設・備品等を破損した場合は,必ず管理責任教員に届け,状況によっては,これを弁償しなければならない。
第7条
本校が定める諸規定に違反したり,生徒の本分にそむいた行動をした場合は,定めるところによって懲戒を受けることもある。
DRESS CODE
3. 附属中学校服装規定令和元年度 生徒手帳より
第1章 総則
第1条
生徒は,本規定に従い,端正にして附中生としての品位を保つよう努めなければならない。
第2条
本規定において「夏期」とは6月1日から9月30日までの期間を,「冬期」とは10月1日から5月31日までの期間を原則とするが,衣替えの時期は本人,保護者の判断に任せる。
第2章 標準服
第3条
男女とも本校規定の標準服を原則とする。
第4条
男女とも標準服は,夏服,合服,冬服の三つに区分し,季節に応じて着用するものとする。なお,合服期間の目安は,「夏期」,「冬期」の開始前後2週間とする。
第3章 校章・名札
第5条
上衣に所定の校章,名札を必ず着けなければならない。
第4章 運動時の服装
第6条
男女とも本校規定のものを着用する。
第5章 雑則
第7条
登下校の靴,上靴,運動靴は規定のものとする。
第8条
カバン及び副カバンは学校規定のものとする。
第9条
健康上の理由により,規定外の着用物を許可することがある。
第10条
その他の規則については,そのつど生活委員会で審議し,職員会議を経て決定する。
STUDENT COUNCIL
4. 附属中学校生徒会会則令和元年度 生徒手帳より
第1章 総則
第1条
本会は,愛媛大学教育学部附属中学校生徒会と称する。
第2条
本会は,本校の生徒全員によって構成される。
第3条
本会は,教職員の助言と指導のもとに全生徒が協力してよい校風を樹立し,有意義で楽しい学校生活を送ることを目的とする。
第4条
本会は,目的達成のため,次の活動を行う。
(1)学校生活の充実や改善向上を図る活動
(2)生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動
(3)学校行事への協力に関する活動
第2章 役員
第5条
本会に次の役員をおく。
(1)本部役員 会長 1名(2年生より)/副会長 1名(会長選挙での次点者)/書記 4名(1・2年生より各2名)
(2)学級委員長 計12名
(3)専門委員長 計6名
第6条
本部役員の任務は次のとおりとし,その選出方法は,別に定める生徒会本部役員選挙規定による。
(1)会長は,本会を代表するとともに,職務一切の責任を負う。
(2)副会長は,会長を補佐するとともに,会長不在のときは,その任務を代行する。
(3)書記は本部役員会に関わる活動の記録や書類の保管,掲示物の管理などを行う。
第7条
本部役員は,全校生徒の選挙により選出され,任期は1年間とする。
第8条
専門委員は各学級で選出する。その任期は半年とし,再任も認められる。
第3章 組織
第9条
本会は「生徒総会」「生徒委員会」「本部役員会」「専門委員会」「特別委員会」「学級会」「選挙管理委員会」をもって組織し,別表のように定める。
第4章 生徒総会
第10条
生徒総会は,生徒会における最高決議機関であって,全校生徒によって構成され,その必要定数は,構成員の3分の2以上とする。また,総会の招集は生徒会長が行う。
第11条
総会では次の事項を審議し,その決定は,出席者の過半数の賛成をもって可決する。
(1)年間の活動計画に関する事項
(2)会則の改正に関する事項
(3)その他,生徒会活動に関する基本的な事項など
第12条
総会の決定事項は,会長がこれを校長に提出し,その承認によって効力を発する。
第5章 生徒委員会
第13条
生徒委員会は,生徒総会の代行決議機関であって,本部役員,学級委員長,専門委員長によって構成され,必要定数は,構成員の3分の2以上とする。また,生徒委員会の招集は,生徒会長が行う。
第14条
生徒委員会では,次の事項を審議し,その決定は,出席者の過半数の賛成をもって可決される。
(1)生徒総会に提出される議案
(2)学級や専門委員会から提案された全校的問題
(3)その他,生徒会活動のあらゆる計画事項など
第15条
生徒委員会の決定事項は,会長がこれを校長に報告し,その承認によって効力を発する。また,その内容は全校に公表されなければならない。
第6章 本部役員会
第16条
本部役員会は,本会の最高の執行機関である。円滑に生徒会活動を推進するために,必要事項を計画・立案し,運営にあたる。
第7章 専門委員会
第17条
専門委員会は,生徒会活動を活発にし,より豊かな学校生活の向上につとめるための機関であって,本部役員からの要請および各専門委員の目標を達成するために必要な事項を計画的に実施する。そのために次の6専門委員会をおく。
1.学級委員会 2.生活委員会 3.学習委員会 4.美化委員会 5.保健委員会 6.図書委員会
第18条
専門委員会は,各学級の専門委員によって構成され,専門委員長・副委員長,書記を互選する。各専門委員会の細則は別に定める。
第8章 学級会
第19条
学級会は生徒会活動の基礎として各学級ごとに設けられる。学級会は,学級構成員全員で組織される。
第20条
学級会員は常にその学級の向上につとめ,それぞれの責任を果たすとともに,たえず他の学級と協力して,学校生活全体の福祉に貢献しなければならない。
第9章 選挙管理委員会
第21条
選挙管理委員会は,本部役員の選挙に関する一切の事務をつかさどる。その詳細は生徒会本部役員選挙規定として定める。
第10章 改正
第22条
本会則は,生徒委員会において審議し,生徒総会の承認を得なければ,これを変更することはできない。
第11章 附則
第23条
本会の経費は,生徒会費,その他の収入をもって,これにあてる。会費は,生徒総会の決定により,これを徴収する。
第24条
本会の運営にあたり,必要な規定細則は,生徒委員会,または本部役員会において定め,生徒総会で報告する。
第25条
この会則は,平成30年4月1日より施行する。
〈別表〉生徒会組織図
生徒総会
生徒委員会
選挙管理委員会
本部役員会
特別委員会
◇運動会実行委員会
◇校則検討委員会
など
専門委員会
学
級
委
員
会
生
活
委
員
会
学
習
委
員
会
美
化
委
員
会
保
健
委
員
会
図
書
委
員
会
学級会
生徒会本部役員選挙規定
選挙管理委員会
各学級1名の選出者で構成し,互選で委員長1名・副委員長2名を選出する。選挙に関する一切の事務をつかさどり,必要に応じて運営細則を定める。
選挙日と選挙運動
選挙は前期中に行う。立候補者は,選挙管理委員会の定める広報の作成や一定期間の選挙運動,立ち会い演説会を行う。
立候補者
すべて学級推薦を原則とする。会長立候補者は2年生の各学級から1名ずつ計4名,書記立候補者は2年生・1年生の各学級から1名ずつ計8名とする。
投票と開票
無記名投票で,全校生徒が会長立候補者・2年書記立候補者・1年書記立候補者の中からそれぞれ1名を選び記入する。開票は選挙管理委員会が行う。定められた投票用紙・記入方法によらないもの,選挙管理委員会で判断できないものは無効とする。
当選者
会長は最多得票者,副会長は会長立候補者の次点者,書記は各学年の最多得票者と次点者の2名とする。本部役員への再任は認められる。
附則
この規定は,平成9年4月1日より施行する。
専門委員会細則(要点)
学級委員会学級委員長・副委員長
学級担任と一緒になって学級をまとめ,明るい雰囲気づくりを目指す。学級活動の計画・運営,生徒委員会への参加,学年集会や校内の体育的・文化的行事の計画・運営,出席簿の管理などを行う。
生活委員会男子1・女子1
伝統ある附中生としての自覚を促し,安全で規律ある生活の確立を目指す。挨拶や言動・服装・時間のけじめの呼びかけ,生活環境の整備,安全な登下校の啓発,自転車の点検と自転車置き場の整理整頓などを行う。
学習委員会男子1・女子1
教科担当係と協力し,学習の連絡や諸準備,提出物の世話など学習全般にかかわる活動の中心となる。学習連絡黒板の管理,教材・教具の準備と片付け,体育活動での補助などを行う。
美化委員会男子1・女子1
学校の美化・緑化に心がけ,美しい学校環境・教室環境づくりに努める。清掃活動の呼びかけ,清掃用具の整理・管理・補充と修繕,ゴミの分別処理への協力などを行う。
保健委員会男子1・女子1
生徒の健康の保持増進と清潔で衛生的な環境づくりに努める。毎日の健康観察と出欠黒板の記入,教員への連絡,健康診断等の補助・準備,学校行事での応急処置などを行う。
図書委員会男子1・女子1
学級・学年の掲示活動や学校図書館の運営を行い,校内の文化活動の充実を図る。図書の管理・修理,新刊紹介や図書館だよりの発行,貸し出し・返却の事務,学級文庫や掲示板の管理などを行う。
TRAFFIC RULES
5. 生徒のための交通ルール令和元年度 生徒手帳より
Ⅰ歩行者のマナー
通行区分,道路の横断,踏切,夜間や雨の日の通行など
Ⅱ自転車に乗る時の心得
乗る前の点検と整備,ヘルメットの着用,してはいけない乗り方
Ⅲ自転車の安全な通行
車道の左側通行,交差点の通行,自転車運転者講習と「危険行為」
Ⅳバス・電車等利用のマナー
乗り降りのとき,乗車中のマナー
Ⅴ交通事故発生時の処置
事故を起こしたとき・事故にあったときの対応
Ⅵ参考:交通事故の統計から
※令和元年度の生徒手帳に掲載していた資料です。統計は2016年のデータです。
SCHOOL SONGS
6. 附中の歌令和元年度 生徒手帳より
生徒手帳には,附中学友の歌をはじめ,学校行事などで歌い継がれてきた歌が掲載されていました。
♪ 附中学友の歌
昭和27年10月制定
附中学友の歌(楽譜・歌詞)
♪ 附中応援歌
附中応援歌(楽譜・歌詞)
♪ 附中祭の歌
附中祭の歌(楽譜・歌詞)
♪ 附中運動会の歌
附中運動会の歌(楽譜・歌詞)
♪ 歓迎の歌
歓迎の歌(楽譜・歌詞)
♪ 送別の歌
送別の歌(楽譜・歌詞)
AND NOW
時代に合わせて,きまりも変わっていきます
生徒手帳の生徒会組織図には「校則検討委員会」の名前もあるように,附属中学校では生徒自身もきまりの見直しに関わってきました。
生徒手帳から生徒証へ。形は変わっても,「真理と正義の追求」「勤労と責任の尊重」「健康な心身の錬磨」という校訓のもと,その時代に合った学校生活を,生徒と教職員がともにつくり続けています。