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千葉県教育研究会学校図書館部会 規約


千葉県高等学校教育研究会学校図書館部会規約
第1 章総則
 第 1条 本会は,千葉県高等学校教育研究会学校図書館部会と称する。事務局は,原則として本会会長の在職校におく。
 第 2条 本会は,千葉県高等学校図書館関係職員をもって組織する。
 第 3条 本会は,総会の承認を得て,賛助会員をおくことができる。
 第 4条 本会は,干葉県高等学校図書館相互の連絡をはかり,あわせて学校図書館の充実発展に資することを目的とする。
 第 5条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
    1 各高等学校図書館相互の連絡提携・情報交換
    2 高等学校図書館運営に関する研究会・講習会などの開催
    3 高等学校図書館振興に対する諸対策
    4 優良図書・図書館用品・視聴覚資料などの研究・斡旋
    5 司書の会の円滑な運営
    6 生徒図書委員の指導
    7 その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2 章 機関
 第 6条 本会は,次の機関をおく。
総会,理事会,司書の会,事務局会議
 第 7条 総会は,年1 回会長がこれを招集する。ただし,必要ある場合は臨時に招集することができる。
 第 8条 総会は,加入学校の過半数の出席をもって成立し,決議は出席会員の過半数をもって成立する。
 第 9条 総会は,次の事を行う。
規約の制定及び改正,役員の選出,会の事業及び予算・決算の承認,その他。
 第10条 理事会は会長,副会長,事務局長,事務局次長,各部長,理事,司書の会副会長をもって組織し,必要に応じてこれを開き,本会の事業を執行する。
 第11条 司書の会については別に定める。
 第12条 本会は,必要に応じて専門委員会を設置することができる。
 第13条 事務局会議は,会長,副会長,事務局長,事務局次長,総務部,事業部,研究部の各部部長および部員をもって組織し,必要に応じてこれを開き,本会の事業の企画立案にあたる。
第3 章 役員
 第14条 本会は,次の役員をおく。
   会長1 名,副会長3 名(内1 名は,司書の会会長,理事若干名,監査2 名,)
   事務局長1 名,事務局次長1 名および総務部,事業部,研究部員は必要人数をおく。
 第15条 役員は次のように定める。
    1 会長,副会長は,理事会において推薦し,総会の承認を受ける。
    2 事務局長,事務局次長,総務部,事業部,研究部員は会長が委嘱し,総会の承認を受ける。
    3 理事は,各地区から互選するものとする。
    4 監査は,総会によって選出する。
 第16条 会長は,本会を総括し会を代表する。副会長は,会長を補佐し会長事故ある場合はこれを代理する。
 第17条 本会は,理事会の推薦および総会の承認により,顧問若干名をおくことができる。顧問は本会の諮問に答える。
 第18条 役員の任期は,1 ヵ年とする。ただし,再任は妨げない。
第4 章 会計
 第19条 本会の経費として,1 校1 ヵ年1200 円を負担するものとする。
 第20条 本会の会計年度は,毎年4 月1 日にはじまり,翌年3 月31 日に終わる。
 付則
   1 分離校舎および定時制の課程,通信制の課程は,1 校として加入することができる。
   2 本会の規約は,昭和45 年6 月24 日から施行する。
   3 地区割りは,次のように定める。
     第1 地区 安房・君津
     第2 地区 山武・長生・夷隅
     第3 地区 海上・匝瑳・香取
     第4 地区 干葉・市原
     第5 地区 八千代・習志野・船橋
     第6 地区 鎌ヶ谷・市川・浦安・松戸
     第7 地区 
流山・野田・柏・我孫子
     第8 地区 印旛
   4 改正規約は,平成5 年5 月21 日から施行する。
   5 改正規約は,平成8 年5 月22 日から施行する。
   6 改正規約は,平成14 年5 月27 日から施行する。
   7 改正規約は,平成22年5月17日から施行する。