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司書の会 規約
千葉県高等学校教育研究会学校図書館部会司書の会会則
第1 章 総則
第1 条 本会は,千葉県高等学校教育研究会学校図書館部会司書の会と称する。事務局は本会長の在籍校におく。
第2 条 本会は,千葉県高等学校図書館学校司書(仮称)をもって組織する。
第3 条 本会は,千葉県高等学校図書館司書の相互の連絡をはかり,あわせて学校司書としての専門性を確立することを目的とする。
第2 章 機関
第4 条 本会は,次の機関をおく。
総会,役員会。
第5 条 総会は,加入学校の過半数の出席をもって成立し,議決は出席会員の過半数をもって成立する。
第6 条 役員会は,会長・副会長と各地区2 名の代表をもって組織し,必要に応じてこれを開く。ただし,会長・副会長は地区代表を兼ねることができる。
第3 章 役員
第7 条 本会は,次の役員をおく。
会長1 名,副会長1 名,監査2 名,書記2 名,会計2 名。
第8 条 会長,副会長,監査は,役員会で推薦する。書記,会計は役員の中から互選し,ともに総会の承認を受ける。地区代表は各地区で互選する。なお,会長,副会長,監査は千葉県高等学校教育研究会学校図書館部会会長がこれを委嘱する。
第9 条 会長は本会を統括し会を代表する副会長は会長を補佐し会長事故ある場合はこれを代理する。なお,会長は千葉県高等学校教育研究会学校図書館部会の副会長となり,副会長は同部会事務局研究部員となる。
第10条 役員の任期は1 カ年とする。ただし,再任は妨げない。
第4 章 活動
第11条 総会は年1 回,本会会長の要請により,千葉県高等学校教育研究会学校図書館部会会長がこれを招集する。ただし,同様の手続きによって臨時に招集することもできる。
第12条 総会は次の事をおこなう。
会則の制定および変更,役員の選出,会の事業および予算,決算の承認,その他。
第13条 役員会は,必要に応じてこれを開き,本会の事業を執行する。
第5 章 会計
第14条 本会の会計は,千葉県教育研究会学校図書館部会からの補助金によるものとする。
第15条 本会の会計年度は,毎年4 月1 日にはじまり,翌年3 月31 日に終わる。
付則
1 本会則は,昭和45 年7 月14 日から施行する。
2 地区は,千葉県高等学校教育研究会学校図書館部会規約の付則に準ずる。
3 改正規約は,平成8 年6 月4 日から施行する。
4 改正規約は,平成16 年6 月4 日から施行する。
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