第三章 役 員
(役員及び定員)
第五条 本会に次の役員を置く。
(一)顧問 若干名
(二)会長 一名
(三)副会長 若干名
(四)理事・常任理事 若干名
(五)監事 二名
(六)事務局長 一名
(七)幹事 若干名
(八)会計 二名
(役員の選任)
第六条 役員の選任方法は、次のとおりとする。
(一)会長及び副会長は、理事会の推薦により、総会の承認を得る。
(二)理事は、部会毎・各回クラス毎に会員中より選出する。
(三)常任理事は、各部会・各回の代表として理事の中から選出する。
(四)監事は、総会において会員中より選出する。
(五)事務局長、幹事及び会計は、会長が委嘱する。
二 母校校長及び退任した本会会長を、本会の顧問とする。
(役員の任期)
第七条 役員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
二 欠員補充により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第八条 役員の任務は、次のとおりとする。
(一)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(二)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(三)理事は、理事会を組織し、重要会務の審議にあたる。
(四)常任理事は、常任理事会を組織し、本会の事業を計画し実施する。なお、常任理事会のもとに各種委員会を設置することができる。
(五)監事は、年一回以上、事業及び会計を監査する。
(六)事務局長は、事務局を掌理する。
(七)幹事は、庶務を掌る。
(八)会計は、会計を掌る。
(九)顧問は、必要に応じ、会の運営について相談、助言する。