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1923年創立
 

お知らせ

 松高記念館が国登録有形文化財に登録され、令和5年に創立百周年を迎えます。
現在、復元改修に向けて、工事を進めています。令和4年6月に完成の予定です。
その後、記念館周辺整備を進めてまいります。

  
11月13日撮影
 
  
12月17日撮影
 

創立百周年に向けて

卒業アルバム寄贈のお願い
 
 同窓会事務局では、松高創立百周年に向けて、卒業アルバムを収集しています。
 各回の卒業生の方から、毎年、御寄贈していただいておりますが、次の回のアルバムがまだ収集できていません。また、保管している回の卒業アルバムも、旧制中学校時代のアルバムなどは不完全なものがあります。
 御家庭で御不要のアルバムがありましたら、同窓会に御寄贈いていただきたくお願い申し上げます。


未収集の卒業アルバム 卒回(卒業年)
旧 3(1930) 旧11(1938) 旧13(1940) 旧15(1942) 旧18(1945)
旧19(1945) 旧20(1946) 旧21(1947) 旧22(1948) 旧23(1949) 

高 1(1949) 高 2(1950) 高 3(1951) 高 5(1953) 高11(1959) 
高19(1967) 高22(1970) 高23(1971) 高33(1981) 高35(1983) 
高36(1984) 高37(1985) 高38(1986) 高40(1988) 高69(2017)

定1(1951)~25(1975)
定27(1977)~64(2014)
 
同窓会会則 (第一章~第二章)

埼玉県立松山高等学校同窓会会則

 

   第一章 総 則

 (名称及び事務局)

第一条 本会は、埼玉県立松山高等学校同窓会と称し、事務局を埼玉県立松山高等学校(以下(母校)いう)内に置く。

 (目的)

第二条 本会は、会員相互の親睦を図り、且つ母校の充実発展に資することを目的とする。

 (事業)

第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (一)会員相互の親睦を図る事業

 (二)母校の後援及び母校後援団体との連絡協調

 (三)会報、会員名簿の発行

 (四)その他本会の目的を達成するための必要な事業

 

   第二章 会 員

 (会員)

第四条 本会の会員は、次のとおりとする。

 (一)会員  :卒業生

 

               :本校に在籍した者で会長が承認した者

 (二)特別会員:本校の現・旧職員

二 会員は、次の事項に変更等が生じた場合は、部会長及び事務局へ報告するものとする。

 (一)住所

 (二)氏名

 (三)その他

 

 

同窓会会則(第三章)

 第三章 役 員

 (役員及び定員)

第五条 本会に次の役員を置く。

 (一)顧問      若干名

 (二)会長      一名

 (三)副会長     若干名

 (四)理事・常任理事 若干名

 (五)監事      二名

 (六)事務局長    一名

 (七)幹事      若干名
 (八)会計      二名

 (役員の選任)

第六条 役員の選任方法は、次のとおりとする。

 (一)会長及び副会長は、理事会の推薦により、総会の承認を得る。

 (二)理事は、部会毎・各回クラス毎に会員中より選出する。

 (三)常任理事は、各部会・各回の代表として理事の中から選出する。

 (四)監事は、総会において会員中より選出する。

 (五)事務局長、幹事及び会計は、会長が委嘱する。

 二 母校校長及び退任した本会会長を、本会の顧問とする。

 (役員の任期)

第七条 役員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

二 欠員補充により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (役員の任務)

第八条 役員の任務は、次のとおりとする。

 (一)会長は、本会を代表し、会務を総理する。

 (二)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

 (三)理事は、理事会を組織し、重要会務の審議にあたる。

 (四)常任理事は、常任理事会を組織し、本会の事業を計画し実施する。なお、常任理事会のもとに各種委員会を設置することができる。

 (五)監事は、年一回以上、事業及び会計を監査する。

 (六)事務局長は、事務局を掌理する。

 (七)幹事は、庶務を掌る。
 (八)会計は、会計を掌る。
 (九)顧問は、必要に応じ、会の運営について相談、助言する。

 

同窓会会則(第四章~第八章)

 第四章 会 議

 (総会招集者及び議長)

第九条 総会は、会長がこれを招集し、その議長となる。

 (議決事項)

第十条 総会は、毎年一回、六月に定時総会を開催し、次の議案を議決する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。

 (一)事業報告及び決算報告の承認

 (二)役員の選任

 (三)事業計画及び予算の承認

 (四)その他必要な事項

 (議決方法)

第十一条 議案は、出席者の過半数をもって議決する。ただし、可否同数のときは、議長の決定をもって会議の議決とする。

 (その他の会議)

第十二条 会長は、必要に応じて正・副会長会、理事会、常任理事会、部会長会等の会議を招集することができる。

二 各種委員会は、必要に応じて設置し、その委員は常任理事会の推薦により会長が委嘱する。

 三 前二項の会議の議決方法等は、総会の例による。

 

   第五章 部 会

 (部会)

第十三条 本会に、部会を置く。

 二 部会に,次の役員を置く。

 (一)部会長     一名

 (二)副部会長    若干名

 (三)監事      二名

 (四)幹事及び会計  若干名

 (五)その他必要な役員

三 部会長は、部会の会員名簿を整備し、第四条二項の規定に基づき会員の身上・住所変更等の報告を受けた場合は、必ずその都度事務局へ報告するものとする。

 

   第六章 会 計

 (経費の支弁その他)

第十四条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。

 二 会費の徴収は、毎年三月これを行う。

 (会計年度)

第十五条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。

 

   第七章 改 正

 (改正)

第十六条 本会の会則の改正は、総会の議決による。

 

   第八章 補 則

 (細則)

第十七条 本会の会則の執行に関する細則は、別に定める。

 

   附 則

 一 部会は、別紙記載のとおりとする。

 二 本会則は、平成十八年六月二十四日改正、施行する。
 三 本会則は、平成二十五年六月二十二日改正、施行する。
 四 本会則は、平成二十九年六月二十四日改正、施行する。
 五 本会則は、平成三十年六月二十三日改正、施行する。