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野田中央高校いじめ防止基本方針
この方針は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、学校が組織的にいじめの問題に取り組むことによって、生徒の尊厳を保持し、一人一人が安心して学校生活を送ることができるようにすることを目的とする。そして、いじめによって教育を受ける権利が著しく侵害され、健全な心身の成長、人格の形成が脅かされないよう「いじめ対策委員会」が中核となり、全職員が取り組むいじめの未然の防止、早期発見、適切な措置等を行うために必要な事項を策定するものである。
なお、この方針は定期的(年度末)にいじめの分析を行うことによって、実情に合うように見直し、その都度学校のホームページで公表するものとする。
1 いじめの定義
この方針において「いじめ」とは、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 いじめ対策委員会の設置と構成員
ア 設置及び役割
組織的な対応を行うために常設の組織として「いじめ対策委員会」(以下、「委員会」という。)を設置する。
委員会の役割は、 ①年間計画の作成、実行、検証、修正
②いじめの相談・通報の窓口
③いじめの疑いに関する情報の収集や記録
④緊急の会議を開き、情報の共有、事実関係の聞き取り、対応方針・指導や支援に関する事柄の決定等とする。
イ 構成員
校長、教頭、生徒指導部長、生徒指導副部長、各学年主任とし、必要に応じて教育相談主任、関係担任、養護教諭、スクールカウンセラー等が加わる。
3 未然の防止への取り組み
ア 各教室に「いじめゼロ宣言」を掲示し、「4つの勇気」(やめる勇気、とめる勇気、はなす勇気、みとめる勇気)について触れる。その際にいじめられていることを隠したり、我慢する必要はないこと、相談や通報は勇気のある正義の行動であり、いわゆる「チクリ」は卑怯な行為ではないことを明確に示す。
イ インターネットを通じて行われる誹謗・中傷等の行為について、いじめだとは認定されなくても指導の対象となるおそれがあることについて、生徒及び保護者へ周知する。
また、入学前候補者説明会における生徒指導部からの説明の中で、いじめは絶対に許されないこと、万が一あった場合は、特別指導の対象になることもあり得ることを伝える。
ウ 全職員が日常的に授業時、休憩時間等の生徒の行動や人間関係を観察することによって、いじめの未然防止、早期発見に努めるものとする。
エ 道徳教育の中で、他者尊重、社会の中の一員としての自覚を促すためのテーマを設定し取り組む。(1学年)
オ 3年間の中で人権意識を高める取り組みを行う。(1年 いじめと障害者差別 2年 在日韓国・朝鮮人への差別の問題 3年 就職差別の問題 部落差別の問題について)
カ 職員対象の同和教育研修会、人権教育研修会を実施する。
4 早期発見のための取り組み
ア 学期に1回(6~7月、11~12月、2~3月)高校生活調査を行う。記名調査とし、学校又は学年で統一した日、時間帯に5分間程度の時間を用いて行う。調査用紙の回収の際には、裏返しにして回収するなどの配慮を行う。
イ 「4-ア」で行った調査(以下、「調査」という。)は、担任・学年主任・生徒指導部長が目を通し、調査用紙は生徒指導部が1年間保管する。
ウ 調査の中で気になる記入をしている生徒については、当該学年が直接事情を確認する。(担任又は学年生徒指導部)
エ 「4-ウ」の聞き取りによって、さらに、いじめの疑いが懸念される場合は、委員会(生徒指導部長、各学年主任)を招集して、その後の方針等を決定する。判断材料が不足している場合には、関係学年団が中心となって事実関係を正確に把握する。
オ 学校におけるいじめの相談、報告窓口は原則として委員会の職員(管理職を除く。)が窓口を務めるものとするが、担任等に相談があった場合は決して一人で抱え込まず、「5-イ」の連絡体制によって、必ず連絡、報告をするものとする。
カ いじめを受けている生徒の特徴や傾向などを保護者向けに配布し、家庭においていじめの兆候を早期に発見し、学校へ連絡していただけるように働きかける。
キ 下記の学校以外の相談窓口を教室内や廊下等に掲示する。
千葉県子どもと親のサポートセンター tel 0120-415-446 (月~金8:30~17:15 いじめに関する相談は毎日24時間受付) 柏児童相談所 tel 04-7134-4152 少年センター(千葉県警察本部)ヤング・テレホン tel 0120-783-497(月~金9時~17時) 千葉地方法務局(子ども人権委員会) tel 0120-007-110(平日8:30~17:15) |
5 いじめに対する措置
ア 調査や報告によっていじめとして対応すべき事案が存在すると判断した場合、被害者に対する配慮(事実の聞き取り・確認は他の生徒の目に触れないようにすること、徹底して守り抜くこと、今後の対応策を生徒本人、保護者へ示すことなど。)を慎重に行う。
加害者及び周辺生徒への聞き取り調査は同時刻に、かつ個別に行う。加害生徒には別室で学習させるなどの措置をとることによって、被害者が安心して登校できる環境を整える。
加害生徒を学校から排除しようという姿勢にならないこと、劣悪な環境には置かないこと、休憩や食事を適切にとらせること、教職員が適切な言葉遣いをすることなどに留意する。
イ いじめを発見した場合は、次のような連絡体制に則り、確実に伝える。決して勝手な判断で大したことはないと決めつけないようにする。ただし、緊急時には臨機応変に対応する。
発見者→担任 → 学年主任 → 生徒指導部長 → 教頭 → 校長 ↓(事実関係調査後) ↓ ↓ 被害者の保護者 教育相談主任、生徒指導副部長 加害者の保護者 ↓ カウンセラー | 校 長 ↓ 学校安全保健課 その後、文書に よる報告 |
ウ 状況に応じて特別指導委員会を開いて、加害生徒への指導措置を決定する。
エ 担任又は学年職員は加害生徒に対して、被害生徒に接触・連絡(メール等も含む。)しないように指示をする。また、同様のことを加害生徒の保護者にも伝える。
オ 事実の聞き取りやアンケートなどで判明した情報は加害、被害ともに適切に保護者に伝える。
6 重大な事態の場合の措置
ア 学校において指導を行っているにもかかわらず、十分な効果を上げることが困難であると判断した場合は、早期に警察に相談する。
イ いじめを受けている生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあると判断される場合は、直ちに警察に通報する。
ウ 上記ア、イの内容は次に示すような内容である。
暴行、傷害、強要、恐喝、窃盗、器物損壊、脅迫、名誉毀損、侮辱、強制わいせつ等
エ 生徒、保護者からいじめを受けて重大事態に陥ったという申し立てがあった場合は、学校は別の見解があったとしても重大事態が発生したものとして報告、調査に当たるものとする。
7 職員のいじめ根絶に向けた姿勢、決意
ア 生徒に対して不適切な発言(差別的発言、生徒を傷つける発言、暴言)、体罰は行わない。
イ 部活動指導において、過度の勝利至上主義に陥らない。
ウ 生徒一人一人がわかる授業を展開し、自己存在感を持たせ、高めるように働きかける。
エ 学校評価(生徒、保護者、地域、教職員)の中にいじめに関する問を設定し、結果を謙虚に受け止め、次年度への改善につなげていく。